以下のようになっております。
金融機関が破たんしたときに預金保険で保護される預金等(「付保預金」といいます)の額は、保険の対象となる預金等のうち、「当座預金」、「利息のつかない普通預金」等決済用預金(無利息(※1)、要求払い、決済サービスを提供できること、という3要件を満たす預金)に該当するものは全額、それ以外の預金等については1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息等となります。
※1 利息がつかない預金であっても、懸賞金付き預金などは決済用預金には該当しません。
保護の範囲
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決済用預金 (当座預金・利息の付かない普通預金等) |
全額保護 |
対象預金等 |
利息の付く普通預金・定期預金・通知預金・納税準備預金・貯蓄預金・定期積金・掛金・元本補てん契約のある金銭信託等 |
合算して元本1,000万円(※2)までとその利息等(※3)を保護
1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされる場合があります。) |
対象外預金等 |
外貨預金・譲渡性預金・元本補てん契約のない金銭信託等 |
保護対象外 破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされる場合があります。) |
※2 金融機関が合併を行ったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、保護される預金等金額の範囲は、全額保護される預金を除き「預金者1人あたり1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額になります(例えば、2行合併の場合は、2,000万円)。
※3 定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。