以下のとおりです。
・銀行法に規定する銀行
・信用金庫
・労働金庫
・全国信用協同組合連合会
・長期信用銀行法に規定する長期信用銀行
・信用組合
・信金中央金庫
・労働金庫連合会
※上記金融機関の海外支店、政府系金融機関、外国銀行の在日支店は預金保険制度の対象外です。
※預金保険制度以外の預金者等保護制度について
・農林中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合等は「農水産業協同組合貯金保険制度」に加入しています。
・証券会社は「投資者保護基金」、生命・損害保険会社はそれぞれ「保険契約者保護機構」に加入しています。
※預金保険制度の対象金融機関等の範囲の変更について
・2007年10月から、ゆうちょ銀行が預金保険制度の対象金融機関となりました。
そのため、郵便貯金銀行に預け入れられている預金等については、ほかの金融機関と同様に、決済用預金については全額保護、一般預金等については合算して元本1,000万円とその利息等が保護されることとなります。
なお、郵政民営化までに日本郵政公社に預け入れられた定額郵便貯金等については、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構において管理され、政府による支払保証が継続されます。
・商工組合中央金庫の特殊会社(特別の法律に基づく株式会社)化により、2008年10月以降、株式会社商工組合中央金庫が預金保険の対象金融機関となります。