よくあるご質問

ID:82
作成日: 2024/02/20

不正利用に関する補償についてのご案内

東日本ビジネスIBサービスの不正利用に関する補償について
株式会社東日本銀行(以下、「当行」といいます。)が保険会社と締結する保険により、第三者がお客さま(以下、「契約者」といいます。)のログインID・パスワードなどを盗用し、東日本ビジネスIBサービスを不正利用したことにより契約者の口座に生じた損害を補償いたします。

対象となる契約者
東日本ビジネスIBサービスのご契約があり、東日本ビジネスIBサービス規定を順守され、当行が求めるセキュリティ対策を講じた契約者(特別なお手続きは不要です)。

当行が求めるセキュリティ対策と具体例
(1)サポートのあるOS・ブラウザの利用および最新の状態維持
⇒当行ホームページにて「動作確認状況」を提示しておりますが、その「動作確認状況」の中に記載ある「対象OS」ごとの「対象ブラウザ」の最新バージョンのことを指します。
(当行ホームページに記載しております「動作確認状況」は株式会社NTTデータがシステム上動作を保証する一覧であり、その中に記載がある「対象ブラウザ」の最新バージョンの利用が補償の条件となります。)

(2)ウィルス対策ソフトおよびセキュリティ対策ソフト等の導入必須および最新の状態維持
⇒市販されておりますウィルス対策ソフトを必ず導入し、また当行が提供しておりますPhishwallプレミアムを併せてご利用になり、それぞれ常に最新の状態にしていただくことが補償の条件となります。

(3)トランザクション認証用トークンの適切な利用と管理
⇒トランザクション認証用トークンを他人に使用されないよう保管してください。トランザクション認証用トークンが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、契約者はすみやかに当行に通知してください。また契約者は当行が求める所定の手続きを行うものとします。

(4)銀行が新たな対策を講じた場合の本対策の導入
⇒今後も当行はセキュリティ対策の向上に努めます。新たな対策を講じた場合にも必ず利用していただくこととなります。

補償金額
1顧客あたり年間補償限度額 1,000万円
(1顧客とは、東日本ビジネスIBサービス申込書にてお申込頂いた「ご利用口座」1契約のことを指し示し、同申込書にてお申込頂いた複数の「関連口座」を含みます。)

補償の対象とならない損害(主な場合)
・当行が求めるセキュリティ対策を講じなかった場合。
・東日本ビジネスIBサービス解約後に通知された、解約以前に発生した被害の場合。
・契約者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合、または説明自体を行わなかった場合。
・契約者が警察への被害の相談を行わない、当行が保険金請求する際に必要な書類を提出しない、あるいは警察および当行の被害調査の協力をしない場合。
・不正利用の発生した翌日から30日以内に当行に通知がなかった場合。
・当行からのパソコン使用停止等の依頼を拒絶された場合。
・契約者またはその代理人の故意または重大な過失によって、東日本ビジネスIBサービスのセキュリティ対策の効力を弱める行為をした場合。
・システムが正常に機能していない間に生じた損害の場合。
・契約者または法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反があった場合。
・契約者等の同居の親族および別居の未婚の子、同居人、留守人もしくは契約者等の使用人が自ら行いまたは加担した不正利用の場合。
・他人に譲渡・貸与または担保差入された契約者等の情報機器からなされた不正利用の場合。
・他人に強要された使用による損害の場合。
・契約者が日本国外に居住している間に生じた損害の場合。
・契約者が日本国外で使用した場合の損害。
・契約者が担保等のために他人にパスワード等の管理を委ねた場合、その間およびその後に起きたパスワード等の流出により損害が発生した場合。
・パスワード等に設定された有効期間を経過した後に行われた使用の場合。
・2014年12月15日午前9時以前に生じていたパスワード等の盗難・不正利用による預金の振込・振替等の場合。
・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動に基づく著しい秩序の混乱に乗じまたは付随してなされた不正利用の場合。
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波に基づく著しい秩序の混乱に乗じまたは付随してなされた不正利用の場合。
・核燃料もしくは核燃料によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故に基づく著しい秩序の混乱に乗じまたは付随してなされた不正利用の場合。

当行が求めるセキュリティ対策を講じられない場合
契約者自身の都合により、当行が求めるセキュリティ対策を講じられない場合は、契約者自身の責任にてセキュリティの確保を図っていただきます。また当行が求めるセキュリティを講じず被害にあわれ補償を求められる場合には、契約者自身にて当行が求めるセキュリティ以上の対策をとられていたことをご説明いただく必要がございます。ご説明内容によっては補償することを検討いたします。

不正利用により被害にあわれた場合
(1)万が一、不正利用により被害にあわれた場合は、お取引店・インフォメーションセンター・東日本IBサポートデスクまでただちにご連絡ください。
(2)東日本ビジネスIBサービスを利用されているパソコンの電源をただちに切断していただき、当行の了承があるまで絶対に使用しないでください。
(3)当行または保険会社からお伺いする事項に対し十分なご説明をいただきます。
(4)当行から「被害届」提出後、契約者にも所轄警察署に「被害の相談」を行っていただきます。

補償金の支払
一定期間の警察・当行等の調査を踏まえた結果、補償金をお支払します。

被害金が返金された場合
被害金が返金された場合、補償金額の範囲内で当行が受領いたします。

補償開始日
補償は2014年12月15日午前9時以降発生した被害に対し行います。

ご案内の変更
当行は、保険会社との契約変更等により本ご案内を変更・廃止することがあります。その場合、当行は当行所定の方法によりお客さまへお知らせします。変更・廃止後、契約者が新たに東日本ビジネスIBサービスを利用したときには、変更内容を承認したものとみなします。

合意管轄裁判所
本ご案内に関して訴訟の必要が生じた場合は、当行本店を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

2019年4月12日現在
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