よくあるご質問

ID:17
作成日: 2024/02/16

長い間使用していない預金通帳(証書)が出てきた。

あらかじめご連絡のうえ、お取引店またはお近くの東日本銀行本支店へご来店ください。現在の預金残高を確認し所定の手続きのうえ払い戻します。ときわ相互銀行の通帳(証書)もお取り扱いします。
※お取引店以外の本支店へご来店の場合、所定の手続きをお取引店への取次ぎとしてお預かりさせていただく等、お時間をいただく可能性がございます。予めご了承ください。

(お持ちになるもの)
お届け印鑑
通帳・証書
各種キャッシュカード類等
ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)

※ 預金通帳やお届け印が見当たらない場合でも、ご本人の預金であることが確認できれば払い戻しができます。本人確認書類のほか口座の支店名や口座番号がわかるものなどをご用意のうえ、お取引店の窓口までご相談ください。
お取引店以外の東日本銀行本支店ではお取り扱いできません。

※ いずれの書類も原本をご用意ください。
※ 本人確認書類は写しをとり、保管させていただく場合がございます。
☆ ご契約内容によっては、上記以外にお持ちいただくものが別途必要となる場合があります。
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ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

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