よくあるご質問

ID:6
作成日: 2024/02/15

口座名義人が亡くなった(相続手続き)。

相続が発⽣した場合、さまざまな⼿続きが必要になります。ここでは、基本的な流れについてご説明いたします。

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↓お手続きの流れ
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<お手続き概要>
必要書類

遺⾔書がなく、遺産分割協議書がある場合
遺⾔書がなく、遺産分割協議により相続⼿続きをおこなう場合、法定相続⼈全員がご署名・ご捺印(実印)している遺産分割協議書と、以下の書類等が必要です。

↓法定相続⼈について

ご⽤意いただく書類等
↓遺産分割協議書
↓印鑑証明書
↓⼾籍謄本
↓相続人(預金等の払い戻しを受ける方)の実印・お届け印
↓被相続⼈の預⾦通帳、証書、カード等

当行所定の書類
・ 相続手続依頼書
・ 受取書

※ 当行所定の書類は、お取り引き内容・取扱方法などにより異なります。

遺産分割協議書
遺産分割協議書は、法定相続人全員がご署名・ご捺印(実印)している原本のご提出をお願いします。
(相続人全員の印鑑証明書が添付されているもの) 遺産分割協議によらず、「相続手続依頼書」において分割相続をおこなう場合、相続人全員によるご署名・ご捺印のうえ、分割方法を決定してください。

印鑑証明書
相続⼈全員の印鑑証明書(発⾏⽇から3か⽉以内のもの)をご⽤意ください。

⼾籍謄本
・ 被相続⼈の出⽣から死亡までの連続した全⼾籍謄本をご提出ください。
・ 相続⼈の⽅が養⼦縁組や離婚・婚姻等により⽒が変更となっている場合、相続⼈の最新の全部事項証明書が必要となります。
・ 「法定相続情報一覧図の写し」を提供する場合、戸籍謄本の提出は不要です。

相続⼈(預⾦等の払い戻しを受ける⽅)の実印・お届け印
預⾦等の払い戻しを受ける⽅の実印をご⽤意ください。
なお、名義変更をされる場合は引き継がれる⽅のお届け印もご⽤意ください。

被相続⼈の預⾦通帳、証書、カード等
亡くなられた方の預金通帳・キャッシュカード・証書等をご用意ください。
お取り引き内容により、お持ちになるものが異なります。
遺言書がなく、共同相続による場合
遺言書がなく、共同相続により相続手続きをおこなう場合、以下の書類等が必要です。
なお、相続手続依頼書に法定相続人全員のご署名・ご捺印(実印)が必要です。

↓法定相続⼈について

ご⽤意いただく書類等
↓印鑑証明書
↓⼾籍謄本
↓相続人(預金等の払い戻しを受ける方)の実印・お届け印
↓被相続⼈の預⾦通帳、証書、カード等

当行所定の書類
・ 相続手続依頼書
・ 受取書

※ 当行所定の書類は、お取り引き内容・取扱方法などにより異なります。

印鑑証明書
相続⼈全員の印鑑証明書(発⾏⽇から3か⽉以内のもの)をご⽤意ください。

⼾籍謄本
・ 被相続⼈の出⽣から死亡までの連続した全⼾籍謄本をご提出ください。
・ 相続⼈の⽅が養⼦縁組や離婚・婚姻等により⽒が変更となっている場合、相続⼈の最新の全部事項証明書が必要となります。
・ 「法定相続情報一覧図の写し」を提供する場合、戸籍謄本の提出は不要です。

相続⼈(預⾦等の払い戻しを受ける⽅)の実印・お届け印
預⾦等の払い戻しを受ける⽅の実印をご⽤意ください。
なお、名義変更をされる場合は引き継がれる⽅のお届け印もご⽤意ください。

被相続⼈の預⾦通帳、証書、カード等
亡くなられた方の預金通帳・キャッシュカード・証書等をご用意ください。
お取り引き内容により、お持ちになるものが異なります。
遺言書がある場合
遺言書がある場合の相続手続きには以下の書類等が必要です。
なお、遺言相続の場合、「遺言書」の内容に応じ、お取扱方法が異なります。

ご⽤意いただく書類等
↓遺言書
↓印鑑証明書
↓⼾籍謄本
↓受遺者・遺言執行者(預金等の払い戻しを受ける方)の実印・お届け印
↓被相続⼈の預⾦通帳、証書、カード等

当行所定の書類
・ 相続手続依頼書
・ 受取書

※ 当行所定の書類は、お取り引き内容・取扱方法などにより異なります。

遺言書
遺言書の種類には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言等があります。
・ 自筆証書遺言は、検認手続きがなされている遺言書原本をご提出ください。
・ 公正証書遺言は、公証人の署名のある正本または謄本をご提出ください。
・ 秘密証書遺言は、公証人の署名のある正本または謄本をご提出ください。

印鑑証明書
受遺者全員(遺言執行者がいる場合は受遺者全員に加え遺言執行者)の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)をご用意ください。

⼾籍謄本
・ 被相続人の死亡日の記載がある戸籍謄本をご用意ください。
・ 受遺者の方が養子縁組や離婚・婚姻等により氏が変更となっている場合、最新の全部事項証明書をご提出ください。

受遺者・遺言執行者(預金等の払い戻しを受ける方)の実印・お届け印
預金等の払い戻しを受ける方および遺言執行者の実印をご用意ください。
なお、名義変更をされる場合は引き継がれる⽅のお届け印もご⽤意ください。

被相続⼈の預⾦通帳、証書、カード等
亡くなられた方の預金通帳・キャッシュカード・証書等をご用意ください。
お取り引き内容により、お持ちになるものが異なります。

法定相続⼈について

⺠法の規定では、つぎのように順位および法定相続割合が決められています。
なお、被相続⼈の配偶者は、常に相続⼈となります。

法定相続⼈と相続割合

順位 法定相続人 法定相続分
配偶者 子供 直系尊属 兄弟姉妹
常に相続人 配偶者のみ 全部
1 配偶者と直系卑属※1 1/2 1/2
2 配偶者と直系尊属※2 2/3 1/3
3 配偶者と兄弟姉妹 3/4 1/4

※1 直系卑属:被相続人の子供(代襲相続人※3を含みます)
※2 直系尊属:被相続人の父母(または祖父母)
※3 被相続人の子供が相続開始以前に死亡したり、欠格事由や廃除により相続権を失ったときは、その子供(被相続人の孫)が代襲して相続人となります。
また、兄弟姉妹の子供も代襲相続しますが、その子供以降は代襲相続しません(甥・姪までは代襲相続します)。
なお、代襲相続人の相続分は、その親の相続分を均等分します。

法定相続人の範囲の確認のため別紙「相続人のご確認」を作成願います。

>相続人のご確認はこちら【PDFダウンロード】

残高証明書の発行依頼について
相続⼈、遺⾔執⾏者、相続財産管理⼈等相続権利者の、いずれか1名のご依頼により発⾏します。
以下をご⽤意のうえ、お取り引き店へご来店ください。
※ 残⾼証明書の発⾏には当⾏所定の⼿数料がかかります。

ご⽤意いただく書類等
・ 被相続⼈が亡くなられたことが確認できる⼾籍謄本等
・ ご来店者が相続⼈、遺⾔執⾏者、相続財産管理⼈であることがわかる⼾籍謄本・審判書等
・ ご来店者の実印および印鑑証明書
・ 当⾏所定の残⾼証明書発⾏⼿数料
・ ご来店者の本⼈確認書類(運転免許証、保険証など)

窓⼝で記⼊される書類
残⾼証明書発⾏依頼書

<お⼿続きの流れ>
ご名義⼈が亡くなられた場合は、相続の⼿続きが必要となります。
ここでは、基本的な相続⼿続きの流れをご説明していますが、お取り引き内容により取り扱いが異なる場合があります。
詳しくは、お取り引き店へお問い合わせください。

STEP1 相続発⽣のご連絡
ご名義⼈の取引店へ電話連絡またはご来店ください。
ご名義⼈の⼝座番号、お亡くなりになった⽇、法定相続⼈の範囲などを確認し、取引内容に応じてご記入していただく書類等をお渡しします。
残⾼証明書が必要な場合、お取り引き店へご来店ください。

>店舗のご案内(昼休業にご注意ください)

↓法定相続⼈について

STEP2 ご⽤意いただく書類等
相続⼿続きにおいて必要となる書類等をご⽤意ください。
下記の(1)遺⾔書がなく、遺産分割協議書がある場合と(2)遺⾔書がなく、共同相続による場合は、事前に法定相続⼈の範囲をご確認ください。

↓法定相続⼈について
↓必要書類(遺⾔書がなく、遺産分割協議書がある場合)
↓必要書類(遺⾔書がなく、共同相続による場合)
↓必要書類(遺⾔書がある場合)

STEP3 書類のご提出
東日本銀行のお取引店へ書類をご提出ください。

STEP4 払い戻し等のお⼿続き
書類を提出されたのち、払い戻し等のお⼿続きをします。

<お問い合わせ>
>店舗のご案内(昼休業にご注意ください)
※ご来店の際は、あらかじめご連絡ください。
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今後の参考にさせていただきます。

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