休眠預金(睡眠口座)とは、一般に、金融機関に預金として預け入れたまま、長期間その口座へ預金者側から入出金などの取引が行われなくなり、金融機関側から預金者への連絡も取れなくなった状態の預金口座のことです。
日本国内では、銀行の預金は商法上の消滅時効が適用され、5年間権利行使がなかった場合には時効消滅します。しかし、これまでの実務上は金融機関が預金者に対して時効消滅を理由として払い戻しを拒絶することはありませんでした。
当行においては、普通預金などの流動性預金は最終異動日、自動継続定期預金を除く定期性預金は満期日、自動継続定期預金は初回満期日から10年間異動のないご預金に対してお客さまに通知書を発送し、通知書が到達しなかった口座を休眠預金(睡眠口座)とさせていただいております。
休眠預金(睡眠口座)は、一般の預金口座とは別管理にさせていただいておりますが、お客さまからの払戻請求に対しては、別管理となっていても、お支払手続をさせていただいております。
この休眠預金(睡眠口座)を成長分野に対する資金供給源として有効活用するとの報道もありますので、もし、お取引をご継続いただけるお客様におかれましては、お取引店舗にご来店いただき、非休眠預金(非睡眠口座)へお手続されることをお勧めいたします。